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2009年04月28日

双方の過失割合を元に賠償額が決められる

交通事故で子供が加害者の場合は、賠償責任を誰が負うのでしょうか? それでは、実際のケースを取り上げて、説明していきます。

小学校低学年の子供が、自転車で幹線道路に飛び出し、走行してきた自動車と接触してしまいました。 子供にはケガはなかったのですが、相手の自動車はボディがへこんでしまい、20万円の修理代がかかりました。 この場合、子供が賠償責任を負うでしょうか? 答えを言うと、子供が賠償責任を負うことにはなりません。 もし、これが成人の起こした事故ならば、不法行為とみなされ、一定の賠償責任を負うことになります。 民法によると、未成年者がその行為の責任を理解できない場合は、賠償責任がないとされているので、このケースのような低学年の子供には、賠償責任を負うことがないのです。 それでは、誰がその賠償責任を負うのでしょうか? それは、子供を監督する義務のある者、つまり子供の親ということです。

また、この事故の場合は、子供が飛び出したからといって、すべての責任が子供側にあるというわけではありません。 自動車の運転者にも過失があるはずです。 スピード違反していたり、自転車に乗っていたのが子供であったりすると、自動車側の過失が高くなっていきます。 そして、双方の過失割合を元に、それぞれの賠償額が決められます。 だから、子供側が修理代の全額を支払うことはありません。

このように、過失割合によって、交通事故による賠償金の算定が大きく変ってきます。 また、過失割合を決定するには、警察が作成する「実況見分調書」がとても重要となります。 だから、交通事故が発生したら、警察にきちんと通報する必要があるのです。










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Posted by なっちゃんで at 14:34│Comments(0)
 
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